ベテラン相談員のひとりごと
ブログの担当が3月末で退職し、しばらくブログをお休みしておりましたが、もう6月となりそろそろ更新をしなければと思い、書き始めました。
スタッフは一人抜けましたが、4月に新しく相談員が加わり、また賑やかになってきたホームあしすと入居相談室です。新しい相談員が加わると、そのたびに教える方も勉強になっています。今回も同様に間違ったことを教えないように自分でも勉強し直したり、周りに聞いて確認したり、自分の言動を反省したり、いっぱい考える事がありました。
ホームあしすと入居相談室はまずいろいろお話を伺うことから始まります。
ご入居検討者様の状態やお住まいの場所ご家族の状況などなど伺う事はいっぱいあります。もちろんご予算をある程度決めなければいけません。実際にご入居された後の費用の事などのご説明も必要です。ご相談者様ほとんどの方が老人ホーム探しは初めての方です。その中で必要な情報を整理してご入居者様にとって合っている施設をご提案するために、お話を伺うことが第一です。
相談員はそのために必要な知識を持っていなければなりません。もちろん最新の制度等をお伝えするのも大切な仕事です。その中で最近勉強し直した事をお伝えしようと思います。
介護保険の負担割合が2割の制度が始まった時以降、思った以上にご相談者様は2割負担の方が多いです。
そこで2割負担の人の条件をまとめてみました。
2割負担となるのは、次の1と2の両方にあてはまる方です。
2割負担判定基準
1. 65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額(※1)が160万円以上
2. 前年の年金収入と前年のその他の合計所得金額(※2)の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上
(※1) 合計所得金額:収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、
基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
(※2) その他の合計所得金額:合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額
65歳未満の方、市民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。
2018年8月の介護保険制度改正からは、現在2割負担の人の一部が3割負担に引き上げられます。2017年2月の時点で想定されている3割負担となる年収の方は以下の通りです。
合計所得金額が220万円以上であり、
年金収入+その他合計所得金額=340万円以上(単身世帯)
年金収入+その他合計所得金額=463万円以上(夫婦世帯)
・独居で年金収入だけの場合は344万円以上に以上の方が負担割合3割となります。
対象となるのは全体の約3%にあたる約12万人と推計されているそうです。
介護保険の負担割合が上がってきている中で知っておいたほうが良い制度があります。
「高額介護サービス費制度」
この制度は、自己負担額の合計が同月に一定の金額を超えると申請によって、超過分が支給される制度です。
自己負担の上限金額は、下記のように定められてします。
第1段階 生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
第2段階 老齢福祉年金を受給しているか前年の合計所得金額と公的年金など収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯)又は15,000円個人
第3段階 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
第4段階 世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 37,200円(世帯)
第5段階 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円(世帯)
このうち第4段階の上限金額が、2017年8月から第5段階と同じ44,400 円となります。
ただし、一定の収入(年金収入が280万円以上など)に達していない、介護保険サービスの自己負担が1割の世帯については、3年間は年間上限額が44万6,400円に設定されることとなりました。ひと月当たりでは37,200円となり、実質現行のままです。
※1世帯に2人以上の介護サービスを受けている人が要る場合は、合算できます。
高額介護サービス費用制度を利用する申請方法については、介護サービスを利用すると、支給の要件を満たす方へはその約3か月後に、通知と申請書が届きます。届いた申請書へ必要事項を記入したら、市区町村へ提出します。一度申請すると、それ以後の申請は不要になります。(※自治体によって通知時期や申請方法が異なる場合がありますので、各担当窓口へご確認してください)
簡単に高額介護サービスの仕組みを書いてみました。このような制度があるということを知っておくだけで、老人ホーム等の高齢者住宅をご利用になるときの資金計画が違うと思います。ご参考にしていただければと思います。